今回は「運転資金」と「設備資金」についてご紹介しましょう。
運転資金とは?
「運転資金」とは、仕入先への支払いや経費、支払利息、買掛金・支払手形の決済など、会社を運営していくために必要な資金のことです。
後からご紹介する「設備資金」でないものは、全て「運転資金」となります。
上記以外の次のようなものも、「運転資金」となります。
従業員、パート・アルバイトなどへ支払う給料、会社の家賃や駐車料金、電気・ガス・水道などの光熱費、電話・インターネット・従業員などが使用する携帯電話・郵送代等の通信費用、広告宣伝費、交通費・交際費、FAX機などのリース代、消耗品・事務用品などの費用、税金などです。
運転資金の場合、見積書などの具体的な書面はありませんので、「この部分の融資については何に使用しますか?」と金融機関から尋ねられた場合、「運転資金に使います」とだけ答えても具体的に何に使うのかわからない為納得してもらえません。
その為、「運転資金」はその中身や内容について、項目を分けて詳細な数字を使って具体的に伝わるよう創業計画書に記載しましょう。
また、個人事業の場合は、事業主の給料は人件費として計上できませんので、社長自らの給料については人件費として計上しないように注意しましょう。
その理由は、個人事業の場合、社長の給料は最終的な利益から支払われることになるからです。
法人の場合は、役員給料として計上することが出来ます。
設備資金とは?
「設備資金」とは、文字通り会社の設備に関わる資金のことを言います。
コピー機、パソコン、事務机や椅子(什器類)の購入費用、店舗の改装にかかる費用、店舗の賃貸した場合の保証金・敷金などがこれに当たります。
設備資金として融資を受ける場合、その設備の見積書なども必ず用意しましょう。
もし見積もりが取りにくいものであれば、面談時にその旨を離すだけでも済む場合もありますが、金額が記載されたカタログやインターネットでの販売価格が明記されたプリントなどを持参するとよりスムーズに進みます。
見積もりが取りにくいものの例では、「10万円以上の什器類や備品」などがあります。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。