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融資が返済不能になった場合は?

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融資が返済不能になった場合は?

融資を受けたけれども、さまざまな事情で返済不能になったときは、追加融資の可能性や借り換え、リスケジュール、サービサーとの債権免除交渉などの取り組みがあるといえます。
これは日本政策金融公庫の場合ですが、事業の状態によっては大きく異なるケースもあります。

まず事業は順調に進んでいるが、事業の特性上、支出が多くなり先行するために返済が苦しいという場合は、追加融資や借り換えなどを検討します。
ただしこのときには事業は今が苦しいが、この先しっかりと返済できるということを証明または説明しなければなりません。

追加融資や借り換えができないときは、リスケジュールを検討する流れが一般的です。
リスケジュールは、金融機関に対する返済を一定期間猶予してもらうもので、事業の経営が安定するまで、または改善できるまでといった一定期間を設けるものです。
通称リスケといい、財務戦略の1つで、ほとんどは返済期間を伸ばす、または返済額を減らして期間を伸ばすことが多いです。

リスケが認められない場合は、融資を受ける際に担保にした不動産の競売という流れになりますが、これは一般的な金融機関の場合で、日本政策金融公庫にはありません。

会社を辞めるしかなくなった場合

会社として借りた融資の返済が不能となった場合、手を尽くしても会社をたたむしかないときは、会社の破産と、その社長個人も破産することが多いです。
その場合は社長が自分の会社の破産と自分個人の破産を申し立てることとなります。
例外として、会社だけを破産させて社長個人は破産しないということもあります。

これは社長が個人で自己破産すると、所持している財産を処分するところ、社長の債務は主に金融機関に対するものなので、場合によっては社長は個人で自己破産しなくても良いケースがあります。
この破産についても、今後の法改正やルールの変更などにより、社長が会社とは別の扱いになる可能性があります。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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